先日「建物・地域再生ノウハウ」勉強会が当事務所でありました。
おもにインスペクション(既存住宅状況調査)の
調査の実践方法や、既存住宅瑕疵保険などについての勉強会でした。
ちなみに、インスペクションとは、
一般的に住宅に詳しい専門家、第三者的かつ専門的な立場から、
住宅の劣化状況、不具合の有無を見きわめ、欠陥の有無や補修すべき箇所、
その時期などを客観的に検査するものです。
とくに、政府は既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、
建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を
進めることとしています。
既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が
国が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなりました。
もちろん講習受講済みです
http://peardropsblog.sblo.jp/article/180115879.html
それと、中古住宅の売買において、今年4月1日から、宅建業法の一部が改正され、
以下のことが義務づけられています。
(1)中古住宅の売買を不動産会社に依頼し、媒介契約を交わす際に、
インスペクション事業者をあっせんできるかどうかなどを媒介契約書に記載すること
(2)売買契約締結前に買主に行う重要事項説明の際に、
インスペクションが実施された場合はその結果について説明すること
(3)売買契約を締結する際に、インスペクション・ガイドラインで診断すべき基礎や外壁の状態、
雨漏りの状態などを売主・買主双方で確認し、その内容を書面にして双方に交付すること
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